経済産業省に「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(案)」に対する意見を提出しました
投稿日 : 2024年6月20日
長年、LPガス料金は自由料金であることを前提に、とりわけ、北海道では、「高い」「料金の根拠等の不透明」が指摘され、その原因として、オーナーや不動産会社に対する LPガス料金に関係のない設備の無償貸与等過大な利益提供行為があるとして、経済産業省の液化石油ガス流通ワーキンググループが再始動し、商慣行是正 に向けた対応方針について議論が行われてきました。
結果、2024 年 4 月 2 日、液化石油ガスの保安の確保及 び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されました。7 月の改正 省令の一部施行に合わせ、「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(案)」(以下、 ガイドライン(案))が示されました。今後、商慣行の是正に向けて、実効性を高めるため、ガイドライン(案)に対して、意見を提出致しました。
>>意見内容
【参考】
「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(案)」に対する意見募集について
結果、2024 年 4 月 2 日、液化石油ガスの保安の確保及 び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令が公布されました。7 月の改正 省令の一部施行に合わせ、「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(案)」(以下、 ガイドライン(案))が示されました。今後、商慣行の是正に向けて、実効性を高めるため、ガイドライン(案)に対して、意見を提出致しました。
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【参考】
「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(案)」に対する意見募集について